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敷地内全面禁煙の実施について

2019.03.28

健康増進法第25条の定めにより、病院等、多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止する必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
当院では、これまで喫煙所を設置して分煙化に努めて参りましたが、みなさまの健康を維持・増進するという病院の社会的使命から、病院敷地内を全面禁煙とさせていただきます。
建物内、駐車場など屋内外を問わず全敷地内での禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。

実施日:2019年4月1日より

※職員、病院関係者はもとより、患者様、ご家族、お見舞いの方全ての来院者に全面禁煙していただくことになります。


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